お知らせ
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作成日:2012/08/27
請負工事等に関する経過措置



改正消費税法の施行日は平成26年4月1日ですが、請負工事等では、「指定日」(平成25年10月1日)の前日までに契約締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後に譲渡等を行う場合には、改正前の税率(5%)が適用される経過措置があります。
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