作成日:2013/01/28
25年度税制改正大綱(個人関連)
・所得税の最高税率を45%に引上げ
・相続税の基礎控除を現行の60%に引下げるとともに、最高税率を55%に引上げ
・小規模宅地等の特例の拡充
・贈与税の税率構造の見直しと20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与税の軽減
・相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げ、受贈者に孫を加える
・教育資金の孫への金銭拠出は、1,500万円まで贈与税が非課税に
・住宅ロ−ン減税の拡充
・所得税の最高税率を45%に引上げ
・相続税の基礎控除を現行の60%に引下げるとともに、最高税率を55%に引上げ
・小規模宅地等の特例の拡充
・贈与税の税率構造の見直しと20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与税の軽減
・相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げ、受贈者に孫を加える
・教育資金の孫への金銭拠出は、1,500万円まで贈与税が非課税に
・住宅ロ−ン減税の拡充