杉浦弘明税理士事務所
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作成日:2013/04/04
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
平成25年度税制改正が成立し、この4月から適用される改正のうち何と言っても注目は
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置でしょう。
直系尊属が30歳未満の直系卑属(子、孫、ひ孫)に、教育資金に充てるための金銭等を
金融機関(信託会社、銀行、金融商品取引業者)に信託等した場合、受贈者1人につき
1,500万円まで贈与税の非課税措置が受けられます。
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