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作成日:2013/09/10
違憲とされた婚外子の法定相続分規定



法律上の婚姻関係にない男女間の子(婚外子)の法定相続分は婚姻している夫婦の子の2分の1とする民法の規定について、最高裁は違憲・無効とする判断をし、今後この規定を削除する法改正が検討されることになります。
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