作成日:2013/09/30
相続税額の計算の取扱を変更
現民法に規定された婚外子の法定相続分が違憲であると判断されたことにより、国税庁は相続税額の計算の取扱を変更しました。
平成25年9月5日以後に申告又は処分により相続税額を確定する場合は、婚外子に関する規定がないものとして相続税額を計算します。
平成25年9月4日以前の申告等により確定している相続税額の是正はできません。
現民法に規定された婚外子の法定相続分が違憲であると判断されたことにより、国税庁は相続税額の計算の取扱を変更しました。
平成25年9月5日以後に申告又は処分により相続税額を確定する場合は、婚外子に関する規定がないものとして相続税額を計算します。
平成25年9月4日以前の申告等により確定している相続税額の是正はできません。