杉浦弘明税理士事務所
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作成日:2014/01/20
ゴルフ会員権の損益通算について
ゴルフ会員権の売却損益は、平成26年4月1日からは他の所得と損益通算できなくなります。
相続等で取得したゴルフ会員権等の売却を検討している方は早めの対応が必要です。
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〒461-0001
名古屋市東区泉1-20-21
ニュー富士塚ビル3F
TEL:052-962-6425
FAX:052-951-9024
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