お知らせ
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作成日:2014/10/14
免税店(輸出物品販売場)制度の改正



外国人旅行者などに免税店が対象物品を販売した場合、消費税が免除される制度について、対象外となっていた消耗品(食品、飲料、薬品、化粧品など)が対象となります。なお、消耗品は5千円超
50万円以下(1人1日1店舗の合計額)の販売が免税対象です。
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