お知らせ
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作成日:2016/07/14
中小企業等経営強化法が7月1日に施行



設備投資や人材育成など経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を策定し認定を受けることで、計画に基づき一定の機械装置(新品)を取得した場合に3年間、固定資産税の課税標準が1/2に軽減される措置を適用できます。(資本金1億円以下の中小企業者等が対象)
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