杉浦弘明税理士事務所
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作成日:2017/01/10
平成29年1月から開始された主な税制
・給与所得控除額の上限引上げ
・セルフメディケーション税制の創設
・スキャナ保存制度の見直し
・加算税制度の見直し
・国税のクレジットカード納付制度の創設
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〒461-0001
名古屋市東区泉1-20-21
ニュー富士塚ビル3F
TEL:052-962-6425
FAX:052-951-9024
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