お知らせ
お知らせ
作成日:2011/09/06
雇用促進税制について



雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員数の増加一人当たり20万円の税額控除が受けられます。
適用を受けようとする事業年度の開始後2か月以内に、雇用促進計画をハロ−ワ−クに提出することから始まります。なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。
お問合せ
杉浦弘明税理士事務所
〒461-0001
名古屋市東区泉1-20-21
ニュー富士塚ビル3F
TEL:052-962-6425
FAX:052-951-9024
メールでのお問合せ