お知らせ
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作成日:2011/09/13
環境関連投資促進税制について



青色申告法人が平成23年6月30日から26年3月31日までにエネルギ−環境負荷低減推進設備等を取得し、1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、対象設備等の取得価額の30%相当額の特別償却ができます。さらに、中小企業者等の場合には特別税額控除(7%)との選択適用が可能です。
主な対象設備は、太陽光発電設備、バイオマス利用装置、電気自動車、高断熱窓設備や照明設備です。
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