杉浦弘明税理士事務所
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作成日:2012/03/21
寄付金の損金算入限度額の見直し
平成24年4月1日以後開始事業年度から、寄付金の損金算入限度額が現行の2分の1に縮減されますが、特定公益増進法人等に対する寄付金の損金算入限度額は拡大されます。
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