杉浦弘明税理士事務所
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作成日:2013/05/18
中小法人等が支出する交際費等について
中小法人等が支出する交際費等については年800万まで損金として認められるようになりました。
注意すべきは適用事業年度です。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度です。
つまり取り敢えずこの1事業年度の措置法上の特例であるということです。
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