杉浦弘明税理士事務所
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作成日:2014/04/14
交際費課税の見直し
資本金1億円超の法人について、飲食のために支出する費用の50%が損金算入できます。
中小法人は、損金算入の特例(800万円まで全額損金算入)と選択適用です。
飲食の領収書等には、接待の相手方の会社名、氏名等の記入をしてください。
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杉浦弘明税理士事務所
〒461-0001
名古屋市東区泉1-20-21
ニュー富士塚ビル3F
TEL:052-962-6425
FAX:052-951-9024
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