杉浦弘明税理士事務所
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作成日:2016/01/19
平成28年1月から適用の主な税制
・給与所得控除の上限引下げ
・公社債等の課税方式の変更
・NISAの年間投資上限額の引上げ
・ジュニアNISAの創設
・国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、親族関係書類と送金関係書類の添付又は提示が必要に
・その年分の所得が2千万円超で、年末の財産価額が3億円以上又は有価証券の価額が1億円以上の場合は財産債務調書の提出が必要に
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〒461-0001
名古屋市東区泉1-20-21
ニュー富士塚ビル3F
TEL:052-962-6425
FAX:052-951-9024
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