作成日:2020/06/23
年金制度改正法について
・短時間労働者を被用者保険の適用対象とする事業所の規模要件(現行500人超)を段階的に引下げ、令和4年10月に100人超、令和6年10月に50人超とする。
・60~64歳の在職老齢年金制度について、支給停止となる基準額を47万円(現行28万円)に引上げる。
・年金の受給開始時期を60~75歳(現行60~70歳)の間で選択可能とする。
・短時間労働者を被用者保険の適用対象とする事業所の規模要件(現行500人超)を段階的に引下げ、令和4年10月に100人超、令和6年10月に50人超とする。
・60~64歳の在職老齢年金制度について、支給停止となる基準額を47万円(現行28万円)に引上げる。
・年金の受給開始時期を60~75歳(現行60~70歳)の間で選択可能とする。